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受給を繰下げ中の方の手続き

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繰下げ終了で受給開始年齢になったとき

繰下げ終了に達する月の前月までに、基金から提出書類を一式お送りしますので、内容をご確認のうえ、書類を揃えてご提出ください。

提出書類

1.

老齢給付金裁定請求書

①中途退職者で受給を繰下げた方が60歳になったとき

(60歳到達時提出)

② 定年退職者で受給を繰下げた方が繰下げ終了するとき

(繰下げ60歳~65歳 支給申出時提出)

2.

戸籍謄本

3.

(一時金選択者のみ提出)

4.

(一時金選択者のみ提出)

送付先:

〒111ー8644

東京都台東区蔵前1ー3ー28

ライオン企業年金基金

電話:03-6739-9004

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脱退一時金の受給を繰下げ中に一時金として受給するとき

2004年7月以降に加入者期間20年以上で退職し、一部でも受給の繰下げ(年金選択)をしているときは、60歳に達する前までに、2回まで一時金選択をすることができます。

1回目の一時金選択は25%単位ですが、2回目は残額を全額一時金とすることになります。1回目に一部を一時金選択したときは、60歳からの年金額は、その分少なくなります(全額一時金選択すると年金はなくなります)。

受給を繰下げ中(60歳到達前)に一時金選択を希望するときは、「脱退一時金裁定請求書(加入者期間20年以上中途退職者、受給を繰下げ時提出用)」と必要書類をライオン企業年金基金に提出してください。

提出書類

1.

(加入者期間20年以上中途退職者、受給を繰下げ時提出用)

2.

戸籍謄本

3.

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送付先:

〒111ー8644

東京都台東区蔵前1ー3ー28

ライオン企業年金基金

電話:03-6739-9004

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