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受給を繰下げ中の方の手続き

繰下げ終了で受給開始年齢になったとき
繰下げ終了に達する月の前月までに、基金から提出書類を一式お送りしますので、内容をご確認のうえ、書類を揃えてご提出ください。
提出書類
1.
老齢給付金裁定請求書
①中途退職者で受給を繰下げた方が60歳になったとき
(60歳到達時提出)
② 定年退職者で受給を繰下げた方が繰下げ終了するとき
(繰下げ60歳~65歳 支給申出時提出)
2.
戸籍謄本
3.
(一時金選択者のみ提出)
4.
(一時金選択者のみ提出)
送付先:
〒111ー8644
東京都台東区蔵前1ー3ー28
ライオン企業年金基金
電話:03-6739-9004

脱退一時金の受給を繰下げ中に一時金として受給するとき
2004年7月以降に加入者期間20年以上で退職し、一部でも受給の繰下げ(年金選択)をしているときは、60歳に達する前までに、2回まで一時金選択をすることができます。
1回目の一時金選択は25%単位ですが、2回目は残額を全額一時金とすることになります。1回目に一部を一時金選択したときは、60歳からの年金額は、その分少なくなります(全額一時金選択すると年金はなくなります)。
受給を繰下げ中(60歳到達前)に一時金選択を希望するときは、「脱退一時金裁定請求書(加入者期間20年以上中途退職者、受給を繰下げ時提出用)」と必要書類をライオン企業年金基金に提出してください。
提出書類
1.
(加入者期間20年以上中途退職者、受給を繰下げ時提出用)
2.
戸籍謄本
3.

送付先:
〒111ー8644
東京都台東区蔵前1ー3ー28
ライオン企業年金基金
電話:03-6739-9004





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