top of page

TOP手続き > ご遺族の手続き

アセット 70.png

ご遺族の手続き

アセット 54.png

年金受給者が死亡したとき

年金受給者が亡くなられたときは、受給者の方に未支給の年金があったり、ご遺族が遺族給付金(一時金)が受けられる場合がありますので、速やかに基金にご連絡ください。

 

お亡くなりになった月分をもって年金支給が終了します。

​提出書類

①    2004年6月以前の退職者 かつ 生計同一者がいないとき​

②    2004年6月以前の退職者 かつ 生計同一者がいるとき

アセット 35.png

(※生計同一証明が必要なときは、基金から別途ご連絡します)

アセット 35.png

③    2004年7月以降の退職者

アセット 35.png

2.

受給者の戸籍謄本(除籍済み、コピー可) (必ず提出してください)

3.

死亡診断書(コピー可) (必ず提出してください)

4.

弔慰金請求書 (必ず提出してください)

5.

生計同一者の住民票(コピー可) (2004年6月以前の退職者かつ 生計同一者がいるとき)

6.

遺族給付金の請求及び受領についての代表者選定届

(死亡者の子供が請求者となるとき等で同順位受給権者がいるときに提出してください)

7.

後見人届 (請求者及び請求者と同順位受給権者が未成年のときに提出してください)

アセット 35.png

送付先:

〒111ー8644

東京都台東区蔵前1ー3ー28

ライオン企業年金基金

電話:03-6739-9004

1.

死亡届 及び 未支給年金給付請求書 並びに 遺族給付金裁定請求書

(必ず提出してください)

アセット 54.png

受給を繰下げ中の方が死亡したとき

年金受給を繰下げ中の方が亡くなられたときは、ご遺族に遺族給付金を支給しますので、速やかに基金にご連絡いただき、以下の書類を提出してください。

提出書類

1.

死亡届 及び 未支給年金給付請求書 並びに 遺族給付金裁定請求書(必ず提出してください)

①    2004年6月以前の退職者 かつ 生計同一者がいないとき​

②    2004年6月以前の退職者 かつ 生計同一者がいるとき

(※生計同一証明が必要なときは、基金から別途ご連絡します

③    2004年7月以降の退職者

アセット 35.png

2.

受給を繰下げ中の方の戸籍謄本(除籍済み、コピー可) (必ず提出してください)

3.

死亡診断書(コピー可) (必ず提出してください)

4.

ご遺族の個人番号(マイナンバー)・本人確認書類提出用紙(必ず提出してください。必要な書類のコピーを必ず貼ってください)

アセット 35.png

5.

遺族給付金の請求及び受領についての代表者選定届

(死亡者の子供が請求者となるとき等で同順位受給権者がいるときに提出してください)

6.

後見人届 (請求者及び請求者と同順位受給権者が未成年のときに提出してください)

送付先:

〒111ー8644

東京都台東区蔵前1ー3ー28

ライオン企業年金基金

電話:03-6739-9004

アセット 61.png
アセット 54.png

加入者(現役の社員)が死亡したとき

ご遺族に、ライオン株式会社から連絡がありますので、そちらでご確認ください。

AdobeStock_488695081.jpeg
アセット 46.png
AdobeStock_488695081.jpeg
AdobeStock_488695040.jpeg
bottom of page