top of page

ご遺族が受け取る一時金です
受給対象者:加入者、繰下げ中の方および年金受給者のご遺族
遺族給付金

加入者や繰下げ中、年金受給中が対象となります
加入者、繰下げ中の方、年金受給者が死亡したとき、ご遺族に一時金(遺族給付金)を給付いたします。
遺族給付金額は、加入者、繰下げ中のときは「仮想個人勘定残高」、年金受給中のときは「年金額およびすでに年金を受け取った期間などに基づき計算された金額」となります。
※一時金(脱退一時金、老齢給付金)で全額受給済み、もしくは年金受給期間を満了したとき、
遺族給付金はありません。
遺族給付金の受給要件
(1) 加入者が死亡したとき <在職中>
(2) 脱退一時金の受給繰下げ中に死亡したとき<繰下げ中>
(3) 年金の受給繰下げ中に死亡したとき<繰下げ中>
(4) 年金受給者が年金受給期間満了の前に死亡したとき <年金受給中>
遺族の範囲と順位
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 上記以外のほか、死亡当時、亡くなった人の収入によって生計を維持していたその他の親族




bottom of page